DVDのCSS解除

どうやら日本の法律ではCSSの解除自体は違法ではないようだ。
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日本国内ではどうでしょうか。
文化審議会でも、
CSS著作権法の対象外と、複数の文書で繰り返し明言しています。
万が一、文化審議会の解釈が間違っていて「侵害」とみなされるとしても、
著作権法119条の但し書きにあるように、私的複製では罰せられることはありません。
結論として、CSSを解除したという理由で罰せられることは、二重三重の意味で絶対にあり得ません。

DVDを販売する側の日本映像ソフト協会自身でさえ、2004年7月「アクセス権という支分権が存在しない現行法の下では、著作権法上の技術的保護手段に該らないとする見解が有力」
「この見解によれば、CSSを解除してコピーしても技術的保護手段を回避していない」として、
CSS解除は合法という通説の存在を公式に認めています。
2004年10月には、マイクロソフト日本法人・法務本部長の弁護士も「DVDのCSS暗号化を回避するような行為は著作権法上は違法ではない」と公の場で明言しています。

CSSは「専用のデコーダや正規の機器を用いないと著作物等の視聴を行えないようにするもの」であって、著作権法における「技術的保護手段」ではないとの認識が一般のようだ。

DVDのリッピング自体が法律違反とそのての質問をしてたたかれてるのを質問系の掲示板等で見かけるが、その人たちの言うことの大部分は的外れのようだ。まあ私的複製の範囲を逸脱した場合はもちろん違法だが。

知ってのとおりデータの私的利用の範囲内で私的複製を作ること自体は許可されている。さらにCSSが「技術的保護手段」でないのならばDVDをリッピングすること自体は何の違法性もない。問題はその後の行為だけだ。DVD自体は倉庫に放り込んでおいて普段はHDDから再生するといった使い方は合法である。しかしリッピング後DVDを売ってしまったらどうなるのだろう。法律に詳しい人解説希望。